最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)393 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三上啓二の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。
趣意第一点について。
論旨は、原判決は憲法三一条に違反するものであると主張するがその実質は単な
る訴訟法違反の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみな
らず所論身許調書の証拠調手続に関しては、原判決認定の通り判決に影響を及ぼす
こと明らかな違法ということができないので採用の限りでない。また記録を調べて
も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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